大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1603 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意及び同趣意拡張について。

論旨に縷述するところは頗る多岐に亘るのであるが要するに、事実審たる原裁判

所がその裁量権内において適法になした事実調の範囲の裁定、証拠の取捨判断乃至

事実の認定を非難し且つ原判決の量刑を目して甚だしく不当であると主張するにと

どまるものと思料されるのであるから、論旨は上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 膝 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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